そもそも、冷凍食品とはどのような商品を指すのか。
基本的には、多くの人が「冷凍食品コーナーに売っている商品」という認識なのではないでしょうか。
もちろんそれは間違いではありませんが、定義という意味では、少々傾向が異なります。
冷凍食品には、冷凍食品として認められるための要素がいくつかあるのです。
では、それを紹介していきましょう。
冷凍食品の定義は、実はひとつではなく、様々な基準、法律が存在しています。
そのため、一概に「これを遵守しているから冷凍食品」「これを守ってないから冷凍食品ではない」とはいえない面もあります。
ただ、その中にあって、世界共通の定義も存在します。
それを満たしている商品は、間違いなく「冷凍食品」のカテゴリー内に入ると考えて良いでしょう。
まず、「下処理がなされている」という点。
可食部分のみを使用し、それ以外を処理しているということです。
魚であれば、内臓を取り出していたり、頭や骨を取っていたりしている、といった形になります。
次に、「急速冷凍がなされている」という点。
食品は急速冷凍をしないと、組織が壊れたり、変質したりして食材が劣化します。
そのため、短時間で「最大氷結晶生成温度帯」と呼ばれるマイナス1?5度の冷凍処理が行われている商品が、冷凍食品となり得るのです。
三つ目は「品温がマイナス18℃以下に保たれている」という点です。
これによって、ほとんどの食材において1年以上当初の品質がそのまま保たれると言われています。
最後に、「適切な包装がなされている」ということも挙げられます。
これは、商品として当然のことですね。